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自動車取得税とは?
(東京都のケース)
自動車取得税とは、有償・無償・新車・中古車を問わず
自動車を取得した時点で、課税される都道府県税です。
自動車取得税の用途は、各市町村の道路整備の
費用に充てられる目的税です。
普通自動車は、取得価格の5%。
軽自動車・営業用自動車は、取得価格の3%になります。
また、自動車本体だけでなくクーラーや、ラジオなどの付属品にも
課税される。
自動車の、取得価格が50万円以下の場合、平成20年の3月31日までは
課税されません。
*特例措置として、一定の条件に適合した、天然ガス自動車や
メタノール自動車、ハイブリット自動車などは税額の軽減を設けられる。
■今回のまとめ
自動車取得税は、自動車を購入した時点で発生する都道府県税。
税金は各市町村の道路整備に使われる。
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