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自動車取得税の計算方法

自動車取得税の計算方法についてお話します。

このサイトでも度々説明させていただいていますが、
自動車取得税とは、有償・無償・新車・中古車を問わず
自動車を取得した時点で、課税される都道府県税です。

それでは自動車取得税の計算方法なのですが、
これはそれぞれの自動車の状況によって、変わってきます。

普通自動車は、取得価格の5%で、軽自動車・営業用自動車は、
取得価格の3%にという計算方法になります。

そしてクーラーや、ラジオなどの付属品つまり
課税されるのは、自動車本体だけではありません。

自動車の、取得価格が50万円以下の場合、
平成20年の3月31日までは課税されることはありません。

*特例措置として、一定の条件に適合した、天然ガス自動車や
 メタノール自動車、ハイブリット自動車などは税額の軽減を設けられる。

中古車の場合の、自動車取得税の計算方法は、
その中古車の新車時の価格に、経過年数と残価率の値を掛けて
でた価格の5%になります。

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